ジオ・ラボネットワークの紹介

ジオ・ラボネットワークの紹介

GEO-LABO NETWORK

ジオ・ラボネットワークは、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会の傘下で、全国の土質試験協同組合が相互技術協力を行い、
業務の円滑な稼働や技術力向上を目指すネットワークです。
日常業務の相互補完と災害時の復旧・復興に貢献したいと考えています。

ジオ・ラボネットワークとは

地質調査業界の全国組織である全地連(全国地質調査業協会連合会)の傘下にある協同組合(9組合)の連携組織です。
その目的は、総合力を発揮することでより一層の社会貢献を実現することです。
地質調査の要素技術の一つである地盤材料試験・環境分析試験のエキスパートとして、高品質で信頼性の高いデータを提供するため、技術情報の交換や検討会・学会等への発表などを行っています。
また、業務協力としては、災害時におけるネットワーク間の緊急支援体制の構築、日常的には各組合の強みを生かした相互の技術協力などを実践し、業務の円滑な稼働を図っています。

組合名住所TELFAX
北海道土質試験 協同組合〒003-0831
札幌市白石区北郷一条8-3-1
011-873-9895011-874-1910
協同組合 土質屋北陸〒920-0059
石川県金沢市示野町西7
076-268-4666076-268-4510
関東土質試験 協同組合〒143-0013
東京都大田区大森南3-22-18
03-3742-313103-3742-0632
中部土質試験 協同組合〒463-0009
名古屋市守山区緑ヶ丘804
052-758-1500052-758-1503
協同組合 関西地盤環境研究センター〒566-0042
大阪府摂津市東別府1-3-3
06-6827-883306-6829-2256
協同組合 島根県土質技術研究センター〒690-0816
島根県松江市北綾町40
0852-22-29070852-26-1116
協同組合 岡山県土質試験センター〒700-0087
岡山市北区津島京町2-8-1
086-254-6610086-255-5232
協同組合 広島県土質試験センター〒733-0851
広島市西区田方2-2-29
082-272-1477082-272-1247
宮崎県地質調査業 協同組合〒880-0925
宮崎市大字本郷北方2043
0985-52-24030985-54-4347

協同組合とは

協同組合とはに関しては、ICAが1995年に「協同組合のアイデンティティに関する宣言」で特徴や理念を体系的に整理し、簡潔に表しています。
それを以下に掲載します。

ICA(国際協同組合同盟/International Co-operative Alliance):世界中の協同組合が手を結びあい、国際的な立場で活動を指導している世界最大の国際民間組織です。
 1895年にイギリスで設立されたICAは、1995年100周年記念大会をイギリスのマンチェスターで開値し、21世紀にむけ世界の協同組合が共に力と心をあわせ各組織の事業の発展を目指すための新しい「原則」を決めました。日本では、生協の他、農協、漁協、森林組合などがICAに加盟し、同じ「原則」に基づいて活動をすすめています。一方、主に中小企業の経営に関する指導支援や業界調整の役割を担う中小企業団体中央会などの中央組織についても、ICAに加盟していないものの、歴史的な経緯や相互扶助の原理原則という側面では、他の組合組織と概ね共通しています。

協同組合のアイデンティティーに関するICA宣言

定義

協同組合は自発的に結合した人々の自主自律の組織体であり、その目的は自分たちがオーナーとなって民主的に運営する企業体によって、みんなに共通の経済的、社会的、文化的な必要を充たし願望を達成することにある。

基本的価値

協同組合運動は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、連帯をその基本的価値とする運動である。協同組合の組合員は、創始者たちの伝統を受け継いで、誠実、開放性、社会に対する責任、他人への配慮という倫理的な価値をその信条としている。

協同組合原則

協同組合原則は、協同組合が自分たちが抱いている上記の諸価値を実践活動に活かすための運営指針(ガイドライン)である。

( )簡易表現は「新協同組合とは…(財)協同組合経営研究所」より抜粋

第1原則. 自発的で開かれた組合員組織(加入・脱退は一人ひとりの自由)

協同組合は自発的な組織体であって、組合の事業を利用することができ、組合員としての責任を進んで引き受けようとするすべての人に門戸を開いている。男女の別、社会的性格、人種、政治的な立場、宗教などによって差別することはない。

第2原則. 組合員による民主的運営(平等な議決権と主体的な参加)

協同組合は組合員によって運営される民主的な組織体で、組合員は組合の企画立案や意思決定に積極的に参加する。選ばれて組合員代表の役についている人たちは、組合員に対して責任を負う。第一次組織である単位組合では、組合員は平等の投票権(一組合員一票)を持つ。連合会などの上部組織も、民主的な組織形態をとるものとする。

第3原則. 経済的側面での組合員参加(公平に出資し、剰余金はみんなのために活用する)

組合員は自分たちの組合の資本形成に分に応じて公正に寄与し、またその資本を民主的に管理する。この資本の少なくとも一部は、通常組合の共有財産とする。組合員が加入の条件として出資した資金に対して、報酬として利子を与えられる場合は(ない場合もあるが)、その率は通常制限される。剰余金は組合員によって次の使途の一部もしくは全部に充てられる。すなわち、
・自分たちの組合の発展のため、できれば準備金として留保し、その少なくとも一部を不分割とする
・組合員との取引高に比例して、組合員に分配するため
・組合員の承認のもとで、自分の組合以外の活動を支援するため 

第4原則. 自律と独立(他に依存したり従属してはならない)

協同組合は組合員が運営する自律、自助の組織体である。協同組合が政府を含む外部の組織と提携し、あるいは外から資本を調達する場合には、組合員による民主的運営を堅持し、協同組合の自律性を確保できるような条件のもとで行なうものとする。

第5原則. 教育、研修、広報(学びあう場としての協同組合)

協同組合は、その組合員、選挙された役員、管理職、従業員に対して、それぞれが組合の発展に効果的に貢献できるように、教育や研修を与える。また公衆 ― とくに若者や世論に影響力のある人たち ― に対して、協同組合の特質やその利点について広報活動を行なう。

第6原則. 協同組合間の協同(協同組合どうしで手を結ぼう)

協同組合は、組合員にもっとも効果的に役立ち、また協同組合運動全体を強化するために、地区内で、全国的に、国際的なブロックで、さらには世界的な規模で、その連帯の仕組みを通して互いに連携、協力する。

第7原則. 地域社会への配慮(環境を守り、暮らしやすい地域をつくる)

協同組合は、組合員が同意する方針にしたがって、地元の地域社会の持続可能な発展のために力を尽くす。

【 JA 役員手帳 /全国協同出版株式会社 】より